時間外労働や休日労働について労働者と使用者の間での協定(労使協定)を結ぶものです。詳しくはこちら→36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 (労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)
この協定が結ばれていなければ時間外・休日労働は認められません、また、時間外・休日労働を必要最小限に留めるための従業員と会社との間の約束です。当社では毎年決算月である6月になると来期に向けての協定を結びます。
今年は6月16日に社員が集まり、新従業員代表に選出された施工管理課のAさんのもと、協定を締結しました。 その性質上時間外労働が多くなりがちな施工管理課に所属し、社内で最も時間外労働が多いAさんが先頭に立って、時間外労働の削減に協力してくれるのは非常に心強いです。
